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ヤフオクのせどり・転売で違法になる5つのケースとその理由を解説

せどりは確かに誰でも簡単に始められて、手堅く稼げるビジネスです。

しかし、「物を売る」というビジネスである以上、決して「何をしても許される」訳ではありません。

きちんと法律やガイドラインを熟知していないと転売でも法律に触れてしまうことがあります。

法律というのは「知らなかった」では済まされません。
知らずにやったことでも当然違反すれば逮捕されることがあります。

 

今回はヤフオクでの転売で違反になる5つのケースを解説したいと思います。

 

これをしっかりと読んで、知らず知らずのうちに違法行為を行っていた、ということのないようにしましょう。

 

目次

■転売は違法なの?

まず最初に「転売は違法か」という点について解説したいと思います。

 

最初に結論から言うと転売はれっきとした商売なので「違法ではありません」。

安い所から仕入れてきて高く売れるところで売っているだけです。

 

もしせどりが違法だとしたら商社もスーパーもコンビニもすべて違法になってしまいます。

せどりというビジネスモデル自体は全く問題ないのです。

 

年に数回、新聞やニュースで転売の逮捕者が出ますが、彼らは「転売したから捕まった」のではなく「やってはいけない転売をしてしまった」ために逮捕されたのです。

 

つまりこれから説明する5つの違法行為のどれかに抵触してしまったのです。

 

「せどりはグレーゾーン」
なんて解説している人もいますが、せどり自体はグレーゾーンでもなんでもありません。

それはその人がグレーゾーンなせどりをやっているにすぎません。

 

本来せどりは単なる「商売」です。

せどりに不安を感じている人は安心してくださいね。

 

■チケット転売(ダフ屋)

まず最初に違反となるケースはチケット転売です。

コンサートやライブのチケットを「転売目的で入手」し、「他者に売る事」を指します。

 

ダフ屋とも呼ばれます。

 

人気のあるアーティストのライブチケットなどが定価の数十倍もの価格のプレミアチケットになったりしてニュースで話題になりますよね。

 

ダフ屋というと一般的なイメージではコンサート会場周辺で売るイメージかもしれませんが、当然ヤフオクで売ることもダフ屋行為で違法です。

利益目的でチケットを入手して売った場合はすべて違法です。

47都道府県中、40都道府県が迷惑防止条例で禁止しています。
残りの7県についても容認しているわけではなく、場合によっては「物価統制令違反」という法律違反で逮捕される可能性があります。

 

罰則は常習犯かどうかや都道府県によって様々ですが、最高で「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科されます。

 

○定価以下で売った場合

定価以下かどうかは関係なく、「転売目的で売ったかどうか」が重要です。

したがって「定価以下だから違反にならない」は成立しません。

 

 

○行くつもりで手に入れたけど行けなくなったから売った

定価以上で売った場合は当然、転売目的とみなされる可能性もあります。

定価以下でも利益目的でない証明をする必要があるかもしれません。

 

どのような場合でもチケットは絶対に売ってはいけません。

 

■偽物を売る

偽物を売ることは当然違法です。

 

偽物と言うとルイヴィトンやグッチ、シャネルなどの高級ブランドを想像するかもしれませんが、NIKEやチャンピオン、シュプリームなどのアパレルや人気アニメのフィギュア、キャラクターものにも偽物は沢山存在します。

 

もし偽物を売ってしまうと「商標権侵害」「知的財産権の侵害」「著作権法違反」などの罪に問われます。

商標権侵害の罪は非常に重いです。
(10年以下の懲役または1000万円以下の罰金、もしくは両方)

 

また、偽物と知りつつ販売した場合は「詐欺罪」となります。

「10年以下の懲役」で、罰金刑が無いので商標権侵害よりもさらに重い罪になります。

 

偽物はブランドやメーカーのイメージを大きく毀損するものです。
そのため、メーカーやブランドは非常に厳しい対応を取る可能性があります。

 

警察に逮捕される可能性だけではなく、ブランドやメーカーから民事裁判を起こされる可能性もあります。
最悪のケースでは数百万~数千万もの賠償を負う可能性も。

 

警察に捕まった上に借金を背負う。
偽物を扱ってしまうと1回の逮捕で人生が終了する可能性もありますので、絶対にやめましょう。

 

偽物を仕入れないようにするためには「正規販売店・代理店で買う」以外ありません。
少しでも怪しい所からは絶対に仕入れてはいけません。

しかし正規販売店・代理店から仕入れた場合利益を取れないことがほとんどです。

 

結論としては「ブランド物は扱わない」ことが一番だと思います。

 

ブランド物を扱わなくてもほかのジャンルでいくらでも稼げます。
あえてリスクの高いジャンルを扱う理由はないでしょう。

 

○所持自体は罪にならない

なお、偽物を買って自分で使用する分には罪になりません。
買うこと自体を罰する法律はありませんし、単純所持および使用にも罰する法律が無いからです。

ただし、偽物と知ってて友人にあげたりする「譲渡」は場合によっては違法になる場合があります。

あくまで「自分で使う」にとどめておきましょう。

 

 

■法律で販売が禁止されている物

各サイトやアプリではそれぞれに「出品禁止物」を定めていますが、
サイトが定めた出品禁止物を販売してもせいぜい「アカウント凍結」程度です。
(それも困りますけどね)

 

ここでいう販売禁止品目とは、「売ると法律で罰せられるもの」のことを指します。

もちろんヤフオクでもこういった法律に触れるような商品の販売は禁止しています。

 

この法律で禁止されているものを販売した場合は違反となり罪に問われます。

 

法律で規制されている物には非常に多くの種類がありますが、主なものを挙げていきます。

  • 盗品
  • ワシントン条約などに抵触する物(剥製・象牙)
  • 児童ポルノ
  • 無修正アダルト
  • 爆発物
  • 銃器や刃物類
  • 口座
  • ドラッグ
  • 使用者名義の変更のない携帯電話
  • ふぐなどの危険な食品

盗品を売るのが違法なんて事は誰でもわかりますよね。
売るのがどうこうよりも、そもそも窃盗罪です。

 

このほとんどが常識的に考えて販売することはないでしょう。

中には仕入れる事すら難しいものもあります。

 

しかしこの中でも意外な商品が違反となってしまう場合があります。

 

例えばモデルガン。

モデルガン自体は違法ではありませんが、(ただし年齢制限には注意)違法になるケースがあります。

定められた威力を上回る改造を施されたエアガンやモデルガンはおもちゃではなく「銃器」として取り扱われます。

つまり売るのはもちろん、所持しているだけで「銃刀法違反」です。
(3年以下の懲役または50万円以下の罰金)

 

他には「レーザーポインター」も最大出力1mW以上の高出力のもの販売が禁止されています。
(日本で販売できるものには「PSCマーク」が付与されています)

 

こういった高出力のレーザーポインターも中国のサイトから簡単に買えてしまいます。

中国のサイトから輸入販売している人はその商品が日本の法律に触れないか物かどうか確認する必要があります。

この他にも意外と身近にあって違法となる商品はありますので、注意しましょう。

 

■アルコール類

現在焼酎やワイン、ウイスキー、日本酒が大人気です。

 

一部のお酒には定価の何倍ものプレミアがつき、ヤフオクで高値取引されています。
街の酒屋さんなどで偶然見つけたら仕入れて売っている方もいるようです。

 

しかし、「お酒を売る行為」というのは酒税法に抵触する恐れがあります。

お酒を売るには「酒類販売免許」が必要です。
この免許を持たずに継続的な販売をした場合は酒税法違反となります。
(1年以下の懲役または50万円以下の罰金)

 

あくまで継続して、商売として売った場合に限りますので、「自分用に購入し販売した場合」は違反となりません。

そのため、1~2本販売したことで逮捕されることはありません。

 

しかし転売用に何十本も購入し、見つかった時に「自分用です」と言い張るのは無理がありますね。

もしおいしい仕入れルートが見つかったとしてもアルコール類は転売してはいけません。

 

■古物商無許可転売

最後は古物商の免許を持たない人がせどり、転売をしてしまうケースです。

一番皆さんが勘違いをしやすいケースなので、詳しく解説していきます。

 

ヤフオクやフリマアプリが身近になったことで、商品を仕入れて転売し、お小遣い稼ぎをしている人は非常に多いと思います。

ですが、実は古物商免許を持たずにせどりや転売をするのは違法です。

 

中古品を売買するには必ず「古物商免許」が必要です。

この古物商免許を持たずにせどりや転売を行うと古物営業法の中の「無許可営業」に抵触し、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。

 

古物、中古品と聞いて
お店から仕入れた新品しか扱っていないけど…」
と思った方もいると思いますが、この場合も必要です。

というのも、法律上の「古物」「中古品」というものの定義は非常に広く、
「お店で買った新品の商品」も「古物」に含まれます。

 

法律上、古物・中古というのは「流通から外れた段階の商品」を指します。

難しい言い方ですが、要は
「お店から買って来た段階で開封、未開封に限らず中古品と定義する」
ということです。

つまりせどりや転売はほぼ100%「中古品を扱っている」ということになるのです。

 

 

例外としては以下のような場合は不要です。

  • 自分のものを売る(動産の処分)
  • 無料で引き取ったものを売る
  • 海外から輸入したものを売る

とはいえ、せどりや転売でこれらにしか該当しないケースってあまりないですよね。
いきなり海外輸入でせどり始める人も少ないでしょう。

結論としてはせどり、転売をする方はほぼすべて古物商免許が必要です。

 

■まとめ

せどり自体はごくまっとうなビジネスです。

しかしやり方や取り扱うものによっては法律に抵触し、違反となってしまう可能性があります。

  • チケットは売らない
  • 偽物を売らない
  • 危険物や法律に触れるものは扱わない
  • アルコール類は取り扱わない
  • 古物商を取得する

せどりで特に違反になってしまう可能性があるのはこの5つです。

せどりを行う際はこれらの項目に気を付けて違法とならない様にしてください。

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