せどりの利益が年間20万円を超えると、
確定申告をする必要があります。
雑所得として確定申告を行った場合と比較して、
事業所得として確定申告を行った場合には、
認められる経費の内容に大きな違いが出てきます。
この記事ではせどりの所得区分と
確定申告について紹介します。
せどりの所得区分とは
引用元:https://tascal.media/tax/ten-income/
せどりの利益が年間20万円以下の場合には
確定申告をする必要はありません。
利益が年間20万円を超えた場合には
確定申告をする必要があります。
せどりの利益は、事業者として届け出を
していなければ「雑所得」として確定申告
することになります。
事業者届けを提出し、個人事業者として確定申告を行った場合、
「事業所得」としての申告することができます。
確定申告での所得区分による経費の違いとは
引用元:https://www.smbc-card.com/hojin/magazine/bizi-dora/accounting/expenses-item.jsp
せどりの利益を雑所得、事業所得として確定申告した場合の
それぞれの経費について説明します。
雑所得として確定申告した場合に認められる経費
雑所得として確定申告した場合に
認められる主な経費には以下があります。
- 商品の仕入れ代金
- 商品の配送費用
事業所得として確定申告した場合に認められる経費
事業所得として確定申告した場合に
認められる主な経費には以下があります。
- 商品の仕入れ代金
- 商品の配送費用
- 仕入れの際の交通費
- パソコンなどの機材
- プロバイダーなどの接続費用
- 在庫保管場所の家賃など
- せどりに関した情報商材などの購入費
- せどり作業で利用したカフェなどの飲食費
上記を見ても分かるとおり、雑所得として申告した場合と
事業所得として申告した場合では、認められる経費の
種類に大きな違いがあることが分かります。
事業所得として申告した場合に認められる経費であっても、
雑所得として申告した場合には認められない可能性が高いです。
両者で認められる経費の差は、年間の利益が
大きくなるほど広がっていきます。
雑所得として申告した場合の利益は20万円を超えてしまうが、
事業所得として申告した場合の利益は20万円以下となる場合も
あり得ます。
事業所得として確定申告した場合のメリット
引用元:https://news.yahoo.co.jp/byline/fuwaraizo/20141024-00040197/
せどりの利益を事業所得として申告した場合、
経費の面だけでなく、以下のメリットもあります。
- 青色申告が可能になる
- 赤字が出た場合、損失を給与所得から差し引きできる
- 損失額を3年間繰り越しできる
青色申告が可能
事業所得として確定申告する場合、青色申告を選択することで
65万円の特別控除を受けることができます。
赤字が出た場合損失を差し引きできる
万が一、せどりの利益が赤字になった場合、損失を
給与所得など他の所得から差し引くことができます。
損失額を3年間繰り越しできる
せどりの利益が赤字になった場合に、その損失を
他の所得から差し引いても控除できない場合には、
損失を3年間繰り越しすることができます。
繰り越した損失は、前年の所得から控除することにより、
所得税の還付を受けることも可能です。
また、3年間は繰り越した損失を所得から
控除することが可能です。
まとめ
せどりの利益が年20万円を超えた場合、
必ず確定申告が必要になります。
副業としてせどりをしている場合、せどりで発生した利益を
雑所得として確定申告している人は多いと思います。
しかし、雑所得では経費として認められる項目が少ないため、
開業届を提出し、事業所得として申告した方が経費だけでなく、
税金の面でも有利です。
更に、青色申告した場合には
65万円の特別控除も受けられます。
せどりの利益が年間20万円を大きく超えている場合には、
個人事業主として確定申告をすることをおすすめします。
この記事が読者の皆さんが確定申告する際に役立てば幸いです。
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