ここではせどりと消費税について紹介します。
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1.せどりの消費税計算とは?
せどりの売上が年間1,000万円を超えると、消費税課税事業者になり消費税を支払う必要が出てきます。
通常は年間売上が1,000万円を超えた2年後から消費税の納税義務が発生します。
しかし例外もあり、「特定期間」というものが存在します。
特定期間は1月1日~6月30日の間になります。
この時期で既に売上1,000万円を超えている場合、翌年から消費税納税対象になってしまいます。
2.せどりの消費税計算方法
消費税の納付額について誤解している人も少なくないと思います。
例えば売上1,000万円の場合、消費税として80万円を納付する必要があるのかというと、それは違います。
基本的に、利益に対して8%掛かって来ます。
もしくは、売上の1.8%納税すれば済む方法もあります。
実際の消費税の納付額を計算するには以下の2つの方法があります。
・本則課税
・簡易課税
それぞれの消費税計算方法について説明します。
2-1.せどりの消費税計算・本則課税
本則課税方式で納付する消費税は以下の計算方法になります。
(売上 – 課税対象経費)× 消費税率(現在8%)
例えば仕入れ値が5,400円の商品を10,800円で販売した場合に納付する消費税の額は以下になります。
売上で支払った消費税-仕入れ値の消費税=納付する消費税額
800円-400円=400円
この場合では400円が納付する消費税額となります。
実際の納付額は、上記の金額から備品など経費の仕入れで支払った消費税も差し引きした金額となります。
2-2.せどりの消費税計算・簡易課税
簡易課税方式での納付する消費税は以下の計算方法になります。
売上 × 20% × 消費税率(現在8%)
簡易課税方式では業種毎にみなし仕入れ率が決まっています。
せどりの場合は小売業に該当するため、みなし仕入れ率は仕入れ値の80%になります。
例えば仕入れ値が10,000円の場合に納付する消費税の額は以下になります。
10,000 × 0.08 – (10,000×0.8) × 0.08
つまり仕入れに対する消費税800円-みなし仕入額に対する消費税640円=160円
この場合では160円が納付する消費税額となります。
簡易課税方式では、どんな場合でも売上に対して1.6%の消費税を納付する必要があるということになります。
簡易課税方式は、売上額が年間5,000万円を超えると使えなくなりますので注意が必要です。
3.簡易課税と本則課税どちらが良いのか?
簡易課税と本則課税を比較した場合に、ケースバイケースではありますが一般的には簡易課税の方が納付する消費税額が安くなる傾向があります。
これはかならずと言うことではありません。
先程も説明した通り、簡易課税方式は年間売上が5,000万円を超えた場合には使えなくなりますので、その場合には本則課税で申告するしかありません。
4.消費税計算方式の届け出
納税対象になると税務署から、消費税計算方式選択の届出が送られてきますので記入して提出する必要があります。
ここでの注意点としては、一度選択した消費税計算方式は2年間変更できません。
ほとんどの場合には簡易課税方式を選択しておけば問題ないと思いますが、外注化などでスタッフを雇用している場合には、納付する消費税額を試算してみましょう。
人件費は非課税経費となるため、消費税の計算では売上から差し引くことはできないため、場合によっては本則課税方式を選択した方が納付する消費税額が安くなる可能性もあります。
まとめ
せどりでの売上が年間1,000万円を超えた2年後に消費税の納税義務が発生します。
消費税の納税義務が発生する時期には例外もあり、特定期間内に売上1,000万円を超えてしまうと翌年から商品税の納付義務が発生するので注意が必要です。
消費税額の計算方法には本則課税と簡易課税の2種類の計算方式があります。
納付する消費税は売上の8%支払う必要はなく、ほとんどの場合には簡易課税で1.6%支払うだけで済みます。
せどりの売上がある程度の金額になってきたら、売上に対する利益率から納付する消費税率も考えて仕入れをするようにしましょう。
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