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要期限管理商品の登録と申請方法【amazonせどり】

前回の記事では、要期限管理商品とは何かと、そのルールについて解説しました。

⇒ 要期限管理商品とは?amazonせどり初心者にも超わかりやすく解説!

 

今回はその続編として要期限管理商品の登録と申請方法を解説します。

 

要期限管理商品の登録方法は一般商品と比べて特別難しいわけではありません。

しかし消費期限の管理をFBAで行う必要があるため、少し面倒な手間が発生します。

 

この記事をサラッと読んでいただけば大体の流れはつかめます。

後は実際に登録や申請を行う時に必要に応じて読みなおしていただければ大丈夫です。

 

では早速解説に入りましょう。

目次

食品以外で消費期限の印字がある商品の登録方法

要期限管理商品の登録方法は、食品(飲料含む)なのかそれ以外なのかで違ってきます。

食品の場合は全ての商品が消費期限のある物として自動で設定されるため、登録時に設定する必要はありません。

 

食品以外で消費期限の印字がある場合には、商品登録時に以下の設定を行います。

 

(1)詳細表示タブを開き、詳細表示をオンにする。

(2)賞味期限管理商品のチェックボックスにチェックマークを入れる。 

食品なのに消費期限の印字が無い場合

食品なのに消費期限が印字の無い商品については、必ず納品前に申請が必要になります。

申請後、許可が下りるまでは絶対に納品はしてはいけません。

ではその場合の申請方法を説明します。

消費期限の印字が無い食品の申請方法

(1)https://sellercentral.amazon.co.jp/cu/contact-us 

   を開き、テクニカルサポートにログインします。

 

(2)Amazon出品サービスをクリック

 

(3)Amazonから出荷(FBA)をクリック

 

(4)「上記以外のFBAの問題(注文、在庫状況、返送など)」をクリック

 

(5)Eメールのタブを開き、件名に「FBA期限印字の無い食品 事前申請」と入力し、質問の内容に「ASIN、商品名、商品の種類」を入力して送信

消費期限までの期間がもともと短い商品

消費期限が製造日から90日以下の商品(常温保存可能な焼き菓子など)は事前申請をすることで通常よりも消費期限までの期間が短くなってもFBAでの販売が可能となります。

▼通常のルール
amazon倉庫到着時 → 消費期限まで60日以上残っていることが条件
商品が販売不可になるタイミング → 消費期限まで45日前
▼申請すると適応されるルール
amazon倉庫到着時 → 消費期限まで30日以上残っていることが条件
商品が販売不可になるタイミング →  消費期限まで15日前

消費期限までの期間が短い商品の申請方法

では消費期限までの期間が短い商品の申請方法を解説します。

 

その商品が初めてFBAに納品される前に1度のみ申請が必要となります。

amazonテクニカルサポートからは申請できないので注意してください。

 

▼申請はメールで行います。

申請先メールアドレス : jp-fba-short-datelot@amazon.co.jp

タイトル : FBA短賞味期限 事前申請

申請内容 : 申請用のフォーマットに記入し、メールに添付して送信

 

常温管理商品のみ申請可能です。(冷蔵・冷凍はNG)

返答は5営業日以内に届くので、それまでは納品設定やFBAへの発送はできません。

 

▼申請用フォーマットはこちらからダウンロードできます

http://s3.amazonaws.com/JP_AM/doc/FBA/FBA_short_datelot_application.xlsx

 

▼ダウンロードすると下のようなエクセルの画面が開きます。

上の方に「店舗名、メールアドレス、電話番号、担当者お名前」を入力し、下には商品情報を「ASIN、商品名称、製造から消費期限までの日数、製造元(メーカー)WEBサイト」の順に入力します。

(一番上の行は「例」なので編集せずに2行目から入力しましょう。)

 

完了したら、メールに添付して送ります。

まとめ

要期限管理商品の登録と申請方法について解説しました。

 

今回の記事のポイントは下の3点です。

  1. 食品ではないが消費期限の印字がある商品
     → 登録時に設定が必要
  2. 消費期限の印字が無い食品
     → 登録前に申請が必要(テクニカルサポートから申請する)
  3. 消費期限の短い食品
     → 登録前に申請が必要(メールに申請用フォーマットを添付して申請する)

登録や申請は毎回のことではないので、必要になった時に確認すれば良いと思いますが、申請する前に納品してしまったなどということの無いように注意してくださいね。

 

さて、次回はいよいよ出品と梱包・納品について解説します。

⇒ 要期限管理商品の出品・梱包・納品方法

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